イベント協賛・出展規約
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1. 一般事項
本規約は、主催者であるComexposium Japan株式会社(以下、「主催者」といいます。)によって開催される予定のイベント(「ad:tech」、「Summit」等のブランドを付したイベントを含みますが、これらに限られません。)(以下、「本イベント」といいます。)への協賛および出展に関する基本的な契約条項・規約および権利・義務等を定めるものであり、本イベントへの協賛および出展に関する主催者と協賛社および出展社の間の契約(以下、「本契約」といいます。)の一部を構成するものです。本規約および本契約は、本イベントの開催のために主催者が予め定めた日に主催者が本イベントの会場として予め定めた施設(以下、「本施設」といいます。)が利用可能であることを条件とします。本イベントの出展社は、主催者が定める本イベントの主旨に沿う製品またはサービスを提供する会社およびその他の事業体に限定され、主催者は、出展社の展示する製品またはサービスが出展対象として適合するか否かを決定する権利を有します。また、主催者は、本イベントの来場者人数について保証は致しません。
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2. 小間の割当および使用
主催者は、本イベントの期間中、出展社に展示スペースを割当てます。この割当は、該当する本イベントの期間中のみ有効であり、将来の本イベントにおいて同様または類似のスペースが確保または提供されることを意味するものではありません。主催者は、かかる割当を撤回し、本イベントへの出展社の参加を取消す権利を有します。主催者が出展社に参加資格がない、または出展社の製品もしくはサービスに展示資格がないと判断した場合は、出展社は、自身の展示スペースまたはその一部を使用することはできず、展示スペースを他人に転貸することもできません。また、展示スペースには出展社が取り扱う製品・サービス以外の製品・サービスの出品、販売、宣伝はできません。出展社は、展示を行っていない会社の代表者が当該出展社の展示スペースで営業し、または当該展示スペースを共有することを許可してはなりません。展示スペースの使用に関する主催者の決定は、あらゆる場合において、絶対的であり、かつ拘束力を有します。
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3. フロアプランの変更に伴う展示スペースの移動
主催者は、フロアプランが変更になった場合、展示スペースの割当を受けた出展社を他の展示スペースに移動させる権利を有します。
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4. 占有、支払不履行
展示スペースの正式な割当は、出展料を全額お支払い頂いてから行われます。出展料の全額支払いがなされていない場合は、出展社はいずれの展示スペースに対しても何らの占有権を持ちません。また、①出展社が本イベントが開始しても展示スペースの使用を開始しない場合、②出展料の全部または一部を支払わない場合、または③出展社が本契約を遵守しない場合は、主催者の裁量により、本契約の解除を行い、該当する展示スペースを第三者に対して再度割当てることができます。もし主催者が第三者に展示スペースを再割当てした後に、当該出展社が出展料金を支払った場合、主催者は自己が適切とみなす他の展示スペースを、当該出展社に割当てします。主催者が本契約を解除した場合、出展社は出展料金の払い戻しを求める権利を有さず、本契約で定める解約料を支払わなければなりません。
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5. 設置と撤去
主催社は、展示スペースに関して、設置、展示および撤収の日時について定める権利を有するものとします。全ての展示品は、本イベントの開始までに完全に設置されていなければならず、また全ての展示品は、本イベントの開催時間中は必ず展示されていなければなりません。さらに、出展社は、本イベントが正式に閉会するまでは、展示品を撤収または梱包できません。出展社は、撤収期間の終了までに展示品を撤去しなかったことによる保管費用および取扱費用の一切について、責任を負います。
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6. 法令等の遵守
出展社および協賛社は、適用のある法令、規則および規制の一切ならびに本施設の規則の一切を遵守し、本施設が所在する地域の管轄権に従うものとします。
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7. 出席および開催時間
主催者は、入場方針および本イベントの開催時間について定める権利を有するものとし、不測の状況下では、かかる状況に応じてこれを適宜変更もしくは修正することができるものとします。
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8. 出展社の行為
出展社、ならびにその従業員および代表者は、良識の基準に従った態度で行動するものとします。展示品は、本契約および主催者の出展マニュアルにおいて定められた規則を厳守したものであるものとします。主催者は、出展社が本契約または出展マニュアルに違反したと考えられる場合、出展社またはその代表者もしくは招待者に対して、本イベントへの入場を拒否し、もしくは会場から退去させ、その展示品の全部または一部について展示を禁止し、もしくはその撤去を求める権利を有します。出展製品または出展社が本契約または出展マニュアルに対する違反、またはその他の明確な理由によって排除される場合には、展示スペース料金は返済されないものとします。
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9. 展示要員
展示要員は、出展社の製品もしくはサービスの展示、または実演に係る者に制限します。展示要員は、イベント会場にいる間は常時、出展社の身分証パスを身に付けるものとします。このパスは、譲渡不能であり、発行対象者以外に譲渡・使用された場合は、主催者がその裁量をもって、これを無効とします。展示要員以外の出展社の従業員は全て、参加者としての登録が必要です。主催者は、展示要員の人数を制限または限定する権利を有します。
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10. 写真・映像・音声
本イベントの写真・映像を撮影する権利および音声を記録する権利は、主催者が有します。他社の展示スペースまたは展示品の写真・映像撮影および音声の録音を希望する出展社は、主催者の承諾を得てから行うものとします。
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11. イベントの中止
本契約に基づく本イベントの開催が「不可抗力的原因」により不可能または事実上困難となったと主催者が判断した場合、その他主催者が正当な理由によりやむを得ないと判断した場合には、主催者は本イベント(またはその一部)を中止することがあります。主催者は「不可抗力的原因」によって生じる遅延、損害、損失、費用の増加、その他の出展社および協賛社にとって不利な事態について、責任を負わないものとします。本項でいう「不可抗力的原因」とは、火災、洪水、風害、疫病(感染症等を含みますが、これに限られません。)、地震、爆発、その他の事故および事件、海岸封鎖、輸出入禁止、悪天候、政府および官公庁による規制または命令、公敵による行為、暴動または内乱、テロ行為、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、その他の労働争議、十分な人員の確保不能、適切な輸送設備の欠乏・損傷または欠陥、さらに、立法的、行政的、司法的、または合憲的、違憲的の如何を問わず、国および地方公共団体等の法律、政令、条例、規則、命令、通達、決定による必要物資・器材の入手不能、没収、徴収の場合をいいます。なお、理由の如何にかかわらず、本イベント(またはその一部)が中止された場合、①主催者は、これによって出展社、協賛社またはその他の者に生じた損害につき、責任を負わないものとし、②出展社および協賛社が主催者に対して負っている本イベントに関する出展料・協賛料等の支払義務は免除されず、③既に支払われた出展料・協賛料等については払戻しされないものとします。ただし、かかる場合には、本イベントに代わる代替措置として、出展社および協賛社は、以下(ア)または(イ)の選択ができるものとします。
(ア)同年度の類似展示会・イベントへの振替
(イ)次年度の同じイベントへの振替 -
12. イベントの場所変更・延期
何らかの理由により、主催者が本イベントの場所もしくは日付の変更を決定した場合も、出展社および協賛社への出展料・協賛料等の払戻しはなく、主催者は、出展社には代替の展示スペースを割り当てます。出展社は、本契約の条件に基づき、かかる展示スペースを利用することに同意します。主催者は、本イベントの場所変更または延期の場合に、これによって出展社、協賛社またはその他の者に生じた損害につき、責任を負わないものとします。
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13. 契約解約
協賛社または出展社が本契約の解約を希望する場合、その旨の通知を書面で主催者まで送付して下さい。解約料については、本イベント開催予定日の90日前以降に解約される場合には、既に支払済みの協賛料または出展料の全額を解約料として徴収します。協賛料または出展料が未払いの場合には、解約料は、解約後15日以内に主催者に支払って下さい。解約は、前述の協賛社および出展社の書面による通知を主催者が実際に受領した日をもって有効となります。協賛社および出展社は、この解約料が、主催者が被る可能性のある、正確な算定が不能な損害を算定したものとして本契約に包含されていること、また、協賛社および出展社の解約に起因して被る予定損害賠償および合意損害賠償の額とみなされること、さらに罰金ではないことを了承しているものとみなします。解約された展示スペースのその後の第三者への再割当は、この解約料の金額に影響するものではありません。さらに、本イベント開催予定日の90日前以降に解約された展示スペースの装飾のために主催社が負担した装飾費用は全て、要求のあった時点で出展社が主催者に別途支払うものとします。
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14. 知的財産権
他人の知的財産権等を侵害しているか、または他人の製品の型・デザイン等を模倣した製品の展示の禁止 出展社は、①日本もしくは外国における他人の知的財産権、もしくはその出願を侵害しているか、またはそのおそれがある製品および②本イベントの開始前にすでにいずれかの国で展示されたか、または商業的に販売されている他人の製品の型・デザイン、その他の外観を模倣もしくはコピーしたか、またはそのおそれのある製品を、本イベントに展示することはできません。主催者は、出展社に対してなんら責任を負うことなしに、上記①、または②の範囲に属する製品に該当すると主催者が合理的に判断した製品の全部、または一部を本イベント会場から撤去し、これら製品を自らが決めた場所に本イベントが終了するまで出展社の費用で保管する権限、ならびに上記製品を展示していると主催者が合理的に判断した出展社およびその従業員・代理人の本イベント会場への入場を拒否し、本イベント会場から排除する権限を有するものとします。
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15. 損害賠償、責任の制限、保険
主催者および本イベントに関連して主催者に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人等は、火災、盗難、その他一切の原因によって、出展社、協賛社、その従業員、ならびに出展社または協賛社に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人、公衆、その他の第三者が受ける事故、または傷害を含む一切の損害に対して、責任を負わないものとします。
主催者は、出展社の所有物の破損、損失、損害に対して責任を負わないものとします。ただし、主催者は、主催者に雇用されている個人の故意または過失により出展社の所有物を破損した場合に限り、出展社の損害を賠償するものとします。
出展社は、その従業員や出展社に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人等の故意または過失、その他自己の責に帰すべき理由によって生じた本イベントの建築物、または設備に対する損害、その他一切の損害に対して、直ちに賠償するものとします。出展社は、その単独の費用負担で、自身の展示資料および展示品の損失または損害を補償するための保険および他者もしくは財産の損害についての一般損害賠償保険に加入するものとします。
主催者は、イベント招待券、イベントホームページ、イベント案内図、その他プロモーション用資料等の中に偶発的に生じた誤字、脱字等に対して責任を負わないものとします。 -
16. 本施設への損害
出展社は、本施設のフロア、壁もしくは支柱、または標準のブース設備またはその他の出展社の財産に生じた損害について、責任を負うものとします。
出展社は、会場に持ち込まれた展示、設備およびその他の財産への傷害もしくは損害より生じた損失、損害および法的申立につき、完全な責任を負うものとし、当該ホテル、その所有者、関連会社、代理人、被用者および従業員をかかる損失、損害および法的申立より免責し、防御し、かつこれらに損失を与えないものとします。 -
17. 修正および解釈
主催者は、①全ての契約条件、条項および規則の実施および解釈における完全な法的権限、ならびに②本イベント実施のために主催者が必要とみなす場合、契約条件、条項および規則を適宜修正または追加する法的権限を有します。
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18. 契約条件等の遵守
出展社は、本契約および出展マニュアルに含まれる条件、条項および規則、ならびに本イベントの効率的かつ安全な運営のために随時追加される条件、条項および規則を遵守することに同意します。また、かかる条件等は全て、本契約の一部を構成します。本契約に基づく主催者の権利は、主催者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による場合を除き、放棄されたとみなされるものではありません。
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19. 個人情報の取り扱い
主催者は、本イベントの準備および開催の目的のために適法に取得した出展関係者および協賛関係者の個人情報を、本イベントの準備および開催にあたって必要な情報のやりとりのために使用できるものとします。また、主催者は、出展関係者および協賛関係者に対し、本イベントおよび主催者の開催する他イベントの広告宣伝のための電子メールおよびその他の広告宣伝物を送信することができます。なお、出展関係者および協賛関係者は、主催者が必要と認めた場合、主催者が別途定めるプライバシーポリシーの規定に従い、主催者が指定する協力会社および本イベントの取材・特集企画を行う業界紙誌に、主催者が合理的に必要な範囲で出展関係者および協賛関係者の個人情報を提供することに同意するものとします。
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20. 販促資料
出展社は、主催者が出展社の会社名、ブランド名及び製品名を出展社名簿及び販促資料(電子、印刷、その他の媒体)に複製、表示及び使用できることに同意します。主催者は、出展社名簿又は販促資料への出展社の掲載に関連する誤記について責任を負わないものとします。
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21. 準拠法および裁判管轄
本規約および本契約、ならびにそれらに関連する法的手続はすべて、日本法に準拠し、その適用を受けて解釈されるものとし、日本以外の法律の適用を要求する抵触法の原則は適用しないものとする。本規約および/または本契約に基づくすべての紛争は東京地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとし、すべての当事者はこれに同意する。